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労働組合 - 労働組合の設立と運営

労働組合結成届

ろうどうくみあいけっせいとどけ(労働組合の設立と運営

意味 組合設立の公式届出


労働組合結成届とは?

労働組合結成届は、新たに労働組合を設立した際に、その事実を労働委員会や所轄官庁に報告するための文書です。組合の名称、組合員数、役員名簿、規約などの基本情報を記載して提出します。

労働組合結成届の具体的な使い方

「労働組合結成届の提出が済んだので、これで正式に組合として認められましたね。」

新たに結成された労働組合が、必要な手続きを完了したことを確認している状況です。組合の公式な認知を得た喜びと、今後の活動への期待が感じられます。

労働組合結成届に関するよくある質問

Q.結成届の提出期限はありますか?
A.労働組合結成届には法定の提出期限はありません。しかし、組合が正式に認められ、法的保護を受けるためには、結成後できるだけ早く提出することが望ましいです。通常は結成後すぐに、または数日以内に提出されることが多いです。
Q.結成届の提出先はどこですか?
A.労働組合結成届は、通常、都道府県労働委員会と労働基準監督署の2箇所に提出します。地域によっては、地方自治体の労働担当部署にも提出が必要な場合があります。具体的な提出先は、組合の所在地や活動範囲によって異なる場合があるので、事前に確認することをお勧めします。
Q.結成届の記載事項を変更した場合は?
A.労働組合結成届の記載事項(組合の名称、組合員数、役員など)に変更があった場合は、変更届を提出する必要があります。変更があった日から一定期間内(通常は30日以内)に、元の提出先に変更届を提出します。これにより、組合の最新の状況が公的に記録されます。

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